【相談無料】大阪市住吉区で遺言書作成や相続・終活の相談ならフォンス行政書士事務所【出張対応】
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大阪市住吉区で遺言書作成をお考えの方へ
大阪市住吉区で遺言書作成や相続・終活の準備をお考えなら、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
大阪市住吉区は、長居、我孫子、苅田、杉本、山之内、南住吉、沢之町、清水丘、墨江、住吉、上住吉、帝塚山、万代方面など、住宅地、駅近マンション、古い実家、団地、貸家、店舗付き住宅が混在する地域です。
相続では、次のようなお悩みが出やすい区です。
住吉区の自宅を配偶者に残したい
長居・あびこ周辺のマンションを誰に残すか決めたい
住吉大社周辺の古い実家を共有にしたくない
南住吉・山之内方面の団地や自宅の扱いを整理したい
帝塚山・万代方面の土地建物をどう残すか考えたい
子どもが区外に住んでいて、相続後の管理が不安
公正証書遺言を作りたいが、どこの公証役場を使えばよいか分からない
遺言書は、財産が多い方だけのものではありません。
自宅、マンション、預貯金、貸家、店舗付き住宅などについて、誰に何を残すかを決めておくことで、残されたご家族の負担を減らせます。
フォンス行政書士事務所では、大阪市住吉区での公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。
初回相談は無料です。
住吉区への出張相談、オンライン相談にも対応しています。
住吉区で遺言書を作るときに考えたいこと
長居・あびこ周辺のマンションや自宅
長居、我孫子、我孫子東、苅田、杉本方面では、マンションや自宅が相続財産になることがあります。
長居駅、あびこ駅、我孫子町駅、杉本町駅周辺は、交通の便がよく、生活もしやすい地域です。
駅に近いマンションや自宅は、相続後に「住む」「売る」「貸す」という選択肢が出やすい財産です。
ただ、選択肢があるからこそ、相続人ごとに考えが分かれることもあります。
配偶者が住み続けるのか。
子どもの一人が相続するのか。
売却して現金で分けるのか。
賃貸に出すなら誰が管理するのか。
マンションや自宅を相続人全員の共有にすると、後から売却や賃貸をするたびに全員の協力が必要になります。
遺言書で方針を決めておくことで、相続後の話し合いを減らしやすくなります。
住吉・墨江・清水丘方面の古い実家
住吉、墨江、上住吉、清水丘、遠里小野方面では、昔からの住宅や親世代から引き継いだ実家が相続財産になることがあります。
住吉大社周辺や阪堺線沿いには、長く住み続けているご家庭もあります。
長年住んできた家は、家族の思い入れが強い一方で、相続後の扱いを決めにくい財産でもあります。
子どもが住吉区外、大阪市内の別区、堺市、北摂、阪神間、府外などに住んでいる場合、相続後の管理が負担になりやすいです。
空き家の見回り。
固定資産税の支払い。
家財整理。
売却や解体の判断。
近隣との連絡。
こうしたことを、残された家族だけで決めるのは意外と大変です。
古い実家を相続人全員の共有にすると、後から売却や解体をしたいときに、相続人全員の協力が必要になります。
「配偶者が住み続けるのか」
「子どもの一人が取得するのか」
「将来は売却する前提なのか」
このあたりを、元気なうちに整理しておく意味は大きいです。
南住吉・山之内方面の団地や住宅
南住吉、山之内、沢之町、千躰方面では、団地、マンション、戸建て住宅が相続財産になることがあります。
団地やマンションは、戸建てよりも管理しやすいように見えることがあります。
しかし、相続では別の問題が出ることがあります。
誰が住むのか。
売却するのか。
賃貸に出すのか。
管理費や修繕積立金を誰が負担するのか。
相続人のうち誰が手続きを進めるのか。
子どもが住吉区外に住んでいる場合、手続きや管理の負担が一部の相続人に偏ることもあります。
団地やマンションであっても、誰に残すかを遺言書で決めておく意味はあります。
帝塚山・万代方面の土地建物
帝塚山、万代、万代東方面では、戸建て住宅や土地建物が相続財産になることがあります。
落ち着いた住宅地では、親世代から住み続けてきた家をどう残すかが大きなテーマになります。
特に、自宅不動産の評価が大きく、預貯金がそれほど多くない場合は、相続人間のバランスをどう取るかが問題になります。
たとえば、
配偶者に自宅を残したい
長男や長女に自宅を残したい
他の子どもにも一定の財産を残したい
売却せずに住み続けてほしい
将来は売却してもよいと考えている
というように、ご本人の希望と財産の内容を整理する必要があります。
遺言書を作るときは、不動産だけでなく、預貯金、保険、その他の財産もあわせて確認することが大切です。
店舗付き住宅や貸家がある場合
住吉区では、住宅地の中に店舗付き住宅、貸家、駐車場などがある場合もあります。
1階が店舗で、2階が住まい。
昔から貸している家。
家族の誰かが使っている建物。
今は空き家になっている貸家。
このような不動産は、単なる自宅とは違い、相続後の管理や利用方法を考える必要があります。
誰が使うのか。
誰が管理するのか。
売却するのか。
貸し続けるのか。
借主との連絡を誰がするのか。
店舗付き住宅や貸家を共有にすると、実際に管理する人とそうでない人に分かれやすく、後から不満が出ることがあります。
遺言書を作る段階で、承継先や管理方針を整理しておくことが大切です。
住吉区で遺言書が必要になりやすい方
次のような方は、遺言書を作成しておく意味が大きいです。
配偶者に自宅を残したい
子どもがいない夫婦である
子どもが住吉区外・大阪府外に住んでいる
マンションや自宅を誰に残すか決めておきたい
団地や古い実家の扱いを決めておきたい
貸家、店舗付き住宅、駐車場がある
帝塚山・万代方面に土地建物がある
再婚している
前婚の子どもがいる
疎遠な相続人がいる
相続人同士の話し合いの負担を減らしたい
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不動産の扱いについて意見が分かれると、手続きが長引くこともあります。
特に住吉区のように、住宅地、駅近マンション、団地、古い実家、貸家、店舗付き住宅が混在する地域では、財産の内容を整理したうえで遺言書を作成しておくことが大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えやすく、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要です。
大阪市住吉区内に公証役場は確認できませんが、住吉区からは上六公証役場、難波公証役場、平野町公証役場、本町公証役場などを利用して進めることができます。
長居、あびこ、我孫子町、住吉東、住吉大社、帝塚山方面にお住まいの場合も、事前に書類と文案を整えておくことで、公証役場での手続きを進めやすくなります。
自筆証書遺言は、ご本人が自分で書いて作成する遺言書です。
費用を抑えやすい一方で、形式不備、内容の曖昧さ、保管方法には注意が必要です。
住吉区のように、自宅・マンション・団地・古い実家・貸家・店舗付き住宅などが相続財産になりやすい地域では、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
フォンス行政書士事務所のサポート内容
フォンス行政書士事務所では、大阪市住吉区で遺言書を作成したい方に向けて、次のサポートを行っています。
初回無料相談
家族関係・財産内容のヒアリング
相続人の確認
戸籍など必要書類の収集
不動産資料の確認
財産目録の作成
遺言書原案の作成
公証役場との文案調整
証人手配
公証役場への同行
自筆証書遺言の内容確認
「何をどう書けばいいか分からない」
「公正証書遺言にするべきか迷っている」
という段階でもご相談いただけます。
まずは、ご家族関係と財産内容を整理し、どのような遺言書にするのがよいか一緒に確認します。
相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、紛争性がある場合は弁護士の対応が必要になる場合があります。
行政書士として対応できる範囲を確認しながら、遺言書作成を進めます。
料金(税込)
公正証書遺言フルサポートプラン
110,000円(税込)
自筆証書遺言フルサポートプラン
77,000円(税込)
内容によって必要な実費や追加確認事項が発生する場合があります。
初回相談時に、状況をお聞きしたうえでご案内します。
対応エリア
大阪市住吉区内では、長居、長居東、長居西、我孫子、我孫子東、我孫子西、苅田、杉本、山之内、山之内元町、南住吉、沢之町、千躰、殿辻、清水丘、遠里小野、墨江、住吉、上住吉、帝塚山中、帝塚山東、帝塚山西、万代、万代東、大領、浅香方面など、各地域への出張相談に対応可能です。
また、大阪市阿倍野区、住之江区、東住吉区、西成区、堺市北区、堺市堺区方面からのご相談にも対応しています。
ご本人が住吉区にお住まいで、お子さまが大阪府外に住んでいる場合でも、オンライン相談を組み合わせて進めることができます。
よくある質問
住吉区まで出張相談してもらえますか?
はい。大阪市住吉区への出張相談に対応しています。
オンライン相談も可能です。
ご自宅、施設、近隣の喫茶店など、ご事情に応じて相談場所を調整します。
住吉区から公正証書遺言を作れますか?
はい。作成できます。
住吉区内に公証役場は確認できませんが、上六公証役場、難波公証役場、平野町公証役場、本町公証役場などを利用して進めることができます。
長居・あびこ周辺のマンションだけでも遺言書は必要ですか?
必要になることがあります。
マンションも簡単に分けられない財産です。
誰が相続するのか、売却するのか、配偶者が住み続けるのかを決めておくことが大切です。
住吉大社周辺の古い実家も相談できますか?
はい。相談可能です。
誰が管理するのか、売却するのか、住み続けるのかを整理しながら遺言内容を考えます。
相続人全員の共有にすると、後から売却や手続きが進めにくくなる場合があります。
帝塚山・万代方面の土地建物も相談できますか?
はい。相談可能です。
自宅不動産の評価が大きく、預貯金とのバランスが問題になる場合は、財産全体を整理しながら遺言内容を考えることが大切です。
配偶者に住み続けてもらいたい場合も、早めに方針を決めておくことをおすすめします。
貸家や店舗付き住宅がある場合も相談できますか?
はい。相談可能です。
貸家や店舗付き住宅がある場合は、誰が取得するのか、誰が管理するのかを整理しながら遺言内容を考えます。
借主との関係や管理の負担も含めて、早めに方針を決めておくことをおすすめします。
自筆証書遺言の確認だけでも依頼できますか?
はい。ご相談いただけます。
すでに作成した自筆証書遺言について、形式や内容を確認します。
内容によっては、公正証書遺言をおすすめする場合もあります。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所
代表行政書士 泉 翔嵐(いずみ つばさ)
はじめまして。フォンス行政書士事務所の泉翔嵐です。
大阪市住吉区の相続では、マンション、自宅、団地、古い実家、貸家、店舗付き住宅などが問題になりやすいです。
住吉区は住宅地としての性格が強く、長く住み続けた自宅や実家が相続財産の中心になることもあります。
だからこそ、相続が始まってから考えるのではなく、元気なうちに「誰に何を残すか」を整理しておくことが大切です。
遺言書は、残されたご家族が困らないように、ご自身の意思を形にしておくための準備です。
住吉区で遺言書作成をお考えの方は、まずは現在のご事情をお聞かせください。
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大阪市住吉区で遺言書作成・相続・終活のご相談をお考えの方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
「住吉区の自宅やマンションを誰に残すか決めたい」
「配偶者が住み続けられるように準備したい」
「古い実家や団地の扱いを整理したい」
「貸家や店舗付き住宅の相続が心配」
「公正証書遺言を作成したい」
初回相談は無料です。
大阪市住吉区への出張相談にも対応しています。
また、下記の電話番号よりお問い合わせいただくことも可能です。