【相談無料】内容証明による残業代の請求サポートならフォンス行政書士事務所
【相談無料】内容証明による残業代の請求サポートならフォンス行政書士事務所

残業代が支払われずお困りの方へ
「毎日残業しているのに、残業代が支払われていない」
「固定残業代があると言われているが、実際の残業時間に見合っていない気がする」
「退職後に残業代を請求したいが、会社に連絡するのが不安」
「タイムカードやシフト表は残っているが、自分で内容証明を書くのは怖い」
このようなお悩みがある場合は、内容証明郵便による残業代の請求通知を検討してもよいでしょう。
残業代は、働いた時間に応じて支払われるべき賃金の一部です。
しかし、実際には、
「残業代は基本給に含まれている」
「うちはみなし残業だから追加では払わない」
「管理職だから残業代は出ない」
「タイムカード上は残業になっていない」
などと言われ、十分な説明がないまま残業代が支払われていないケースがあります。
会社に何度も確認しているのに、
「確認します」
「今は対応できません」
「退職した人には払えません」
と言われるだけで、話が進まないこともあります。
そのようなときに検討したいのが、内容証明郵便による正式な請求通知です。
内容証明郵便を利用すると、こちらが「いつ、誰に対して、どのような内容で残業代の支払いを求めたのか」を記録として残しやすくなります。
また、行政書士が文案を整え、行政書士名義・職印付きで送付することで、専門家が関与した正式な通知であることを会社側に伝えられます。
フォンス行政書士事務所では、残業代の請求に関する内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
初回相談は無料です。
「内容証明を送るべきか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
内容証明による残業代の請求サポートとは
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれる郵便サービスです。
残業代の請求では、次のような内容を整理して会社や事業主に通知します。
誰に対して請求するのか
どの勤務先で働いていたのか
どの期間の残業代を請求するのか
未払いになっている残業代はいくらなのか
時間外労働、深夜労働、休日労働の有無
これまで会社にどのように確認したのか
いつまでに支払ってほしいのか
どの口座に振り込んでほしいのか
期限までに支払いがない場合、次の対応を検討すること
電話、メール、LINE、チャットで催促しているだけでは、後から「聞いていない」「金額が分からない」「残業を命じていない」と言われる可能性があります。
内容証明郵便であれば、残業代の請求内容と送付日を証拠として残しやすくなります。
ただし、内容証明郵便そのものに、会社へ支払いを強制する効力があるわけではありません。
送っただけで必ず残業代が支払われる、必ず回収できる、というものでもありません。
また、内容証明郵便は、文書に書かれた内容が真実であることを証明する制度ではありません。
あくまで「そのような内容の文書を送った」という事実を残しやすくするための手段です。
それでも、曖昧な催促を続けるより、未払い期間、請求金額、支払期限を整理して正式に通知することで、会社側に対応を促しやすくなる場合があります。
残業代について「そろそろ正式に請求したい」と感じている方にとって、内容証明郵便は利用しやすい手段のひとつです。
このような残業代のお悩みはありませんか
次のような場合は、内容証明郵便による残業代の請求通知を検討してもよいでしょう。
残業しているのに残業代が支払われていない
退職後に未払いの残業代を請求したい
タイムカード上は残業しているのに給与に反映されていない
固定残業代を超えて働いているのに追加支払いがない
「管理職だから残業代は出ない」と言われている
深夜労働や休日労働の割増賃金が支払われていない
早出や持ち帰り仕事の時間が賃金に反映されていない
会社から「残業申請していないから払えない」と言われた
給与明細を見ても残業代の計算が分からない
会社に直接請求するのが不安
退職した会社に自分で連絡したくない
費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい
残業代の問題では、会社との力関係から、強く請求しにくいことがあります。
「在職中なので気まずい」
「退職した会社ともう関わりたくない」
「上司に言いくるめられそうで不安」
「自分で強い文面を送るのは抵抗がある」
このような理由で、未払いの残業代をそのままにしてしまう方もいます。
しかし、残業代を含む賃金請求権には消滅時効の問題があります。
長期間放置すると、請求が難しくなる可能性があります。
内容証明郵便は、相手を責めるための文書ではありません。
未払いになっている残業代の内容、請求金額、支払期限を整理し、正式な形で伝えるための手段です。
「これ以上どう催促すればよいか分からない」という方は、まずはご相談ください。
残業代請求で確認したいポイント
残業代の内容証明郵便を作成する前には、いくつか確認しておきたい点があります。
雇用関係の有無
まず、会社との関係が雇用契約なのか、業務委託契約なのかを確認します。
残業代として請求する場合は、労働者として働いていたことが前提になります。
雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、源泉徴収票、シフト表、勤怠記録などがあると、整理しやすくなります。
ただし、契約書上は業務委託とされていても、実態として労働者性が問題になることもあります。
このような判断が難しい場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が必要になることがあります。
残業していた期間
次に、どの期間の残業代を請求するのかを確認します。
たとえば、
何年何月分から何年何月分までの残業代なのか
退職前の何か月分を請求するのか
在職中のどの期間に未払いがあるのか
深夜労働や休日労働が含まれるのか
を整理します。
期間が曖昧なままだと、請求金額も曖昧になってしまいます。
労働時間の記録
残業代の請求では、労働時間の記録が重要です。
次のような資料があると確認しやすくなります。
タイムカード
勤怠システムの記録
シフト表
業務日報
出勤簿
パソコンのログ
メール送信履歴
チャットの送信履歴
入退館記録
交通系ICカードの履歴
Googleカレンダーなどの予定記録
自分でつけていた勤務メモ
すべての資料が揃っていなくても、相談は可能です。
ただし、労働時間について会社と大きく争いになっている場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切な場合があります。
請求金額
残業代の請求では、金額の整理が重要です。
時給、月給、基本給、手当、所定労働時間、残業時間、深夜労働、休日労働、固定残業代の有無などを確認し、請求したい金額を整理します。
すでにご自身で計算した金額がある場合や、社労士・弁護士・労働基準監督署等で確認した資料がある場合は、その内容をもとに内容証明郵便の文案を作成しやすくなります。
一方で、複雑な残業代計算そのものや、労働時間の認定について争いがある場合は、行政書士では対応できないことがあります。
会社側の対応
会社が単に支払いを遅らせているのか、それとも支払いを拒否しているのかも重要です。
「確認します」
「経理に伝えます」
「後日回答します」
という段階であれば、内容証明郵便で正式に請求することを検討できる場合があります。
一方で、会社が「残業代は発生していない」「労働時間ではない」「管理職だから支払わない」「固定残業代に含まれている」と明確に争っている場合は、行政書士では対応できないことがあります。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
固定残業代がある場合の注意点
固定残業代とは、一定時間分の残業代をあらかじめ賃金に含めて支払う仕組みです。
求人票や雇用契約書に、
固定残業代
みなし残業代
業務手当
職務手当
営業手当
固定時間外手当
などの名目で記載されていることがあります。
ただし、固定残業代があるからといって、どれだけ残業しても追加の残業代が不要になるわけではありません。
一般に、固定残業代として支払われている金額を超える時間外労働がある場合には、差額の支払いが問題になることがあります。
また、固定残業代については、
何時間分の残業代なのか
固定残業代の金額はいくらなのか
基本給部分と固定残業代部分が区別されているか
実際の残業時間が固定残業時間を超えているか
給与明細にどのように記載されているか
などを確認する必要があります。
「固定残業代があると言われているが、実際には長時間働いている」
「給与明細を見ても、何時間分の残業代なのか分からない」
「固定残業代を超えた分が支払われていない気がする」
このような場合は、雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、求人票、勤怠記録などを確認することが大切です。
ただし、固定残業代の有効性や計算方法について会社と争いになる場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
フォンス行政書士事務所では、請求したい金額や根拠資料がある程度整理されている場合に、内容証明郵便の文案作成・発送代行をサポートします。
管理職でも残業代を請求できる場合があります
会社から「管理職だから残業代は出ない」と言われている方もいます。
しかし、会社内で「店長」「主任」「マネージャー」「課長」などの役職名が付いているからといって、当然に残業代が不要になるわけではありません。
労働基準法上の管理監督者にあたるかどうかは、肩書きだけで決まるものではなく、職務内容、権限、勤務態様、待遇など、実態を踏まえて判断されます。
たとえば、
出退勤の自由がほとんどない
シフトに入って通常業務をしている
人事や経営上の重要な権限がない
他の従業員と大きく変わらない待遇である
長時間労働をしているが残業代が出ない
このような場合には、形式上は管理職でも、残業代が問題になることがあります。
ただし、管理監督者性の判断は専門的で、会社と争いになりやすい分野です。
そのため、管理職扱いを理由に残業代が支払われていない場合で、会社が支払いを拒否しているときは、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
フォンス行政書士事務所では、すでに請求したい内容や資料が整理されており、まずは内容証明郵便で正式に請求したいという段階のサポートを行います。
退職後の残業代請求にも対応
退職後に残業代を請求したい場合でも、内容証明郵便を利用できることがあります。
退職後は、会社に連絡しにくいと感じる方も少なくありません。
「辞めた会社ともう関わりたくない」
「上司に連絡するのが怖い」
「退職時に揉めたので、自分で請求しにくい」
「最後の給与と一緒に残業代も支払われていない」
このような場合でも、未払いになっている残業代について、内容証明郵便で正式に請求することを検討できます。
退職後の残業代請求では、次のような点を整理します。
勤務先
雇用期間
退職日
残業していた期間
請求したい残業代の金額
勤怠記録やタイムカードの有無
給与明細の有無
会社とのやり取り
最後の給与支払状況
退職したからといって、働いた分の賃金を受け取れなくなるわけではありません。
ただし、退職から時間が経つと、資料を集めにくくなったり、記憶が曖昧になったりすることがあります。
また、賃金請求権には消滅時効の問題もあります。
「退職後に残業代を請求したい」と考えている方は、できるだけ早めに資料を整理することをおすすめします。
労働基準監督署や弁護士への相談が必要な場合
残業代の問題では、内容証明郵便だけでなく、労働基準監督署や弁護士への相談が必要になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
会社が残業代の支払いを明確に拒否している
労働時間について会社と争いがある
固定残業代の有効性が問題になっている
管理監督者性について争いがある
残業代の計算が複雑
未払い額が大きい
会社が倒産しそう、または倒産している
解雇、退職勧奨、ハラスメントなど他の問題もある
労働審判や訴訟を検討している
会社との交渉を依頼したい
会社に弁護士や社労士が付いている
労働基準監督署は、労働基準法違反に関する相談先となることがあります。
また、残業代について会社と争いがある場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談が適切です。
フォンス行政書士事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしたうえで、内容証明郵便の文案作成・発送代行を行います。
「まずは残業代について正式な通知を送りたい」という段階であれば、対応できる場合があります。
費用を抑えて正式な請求通知を送りたい方へ
残業代の請求というと、専門家に相談するだけで高額な費用がかかるのではないかと不安に感じる方もいると思います。
たしかに、会社との交渉、労働審判、訴訟、複雑な残業代計算などが必要な段階では、弁護士への相談が適切です。
一方で、まだ本格的な争いにはなっておらず、
まずは正式な文書で残業代を請求したい
未払い期間や金額を整理して会社に伝えたい
自分で作るのは不安だが、費用は抑えたい
専門家が関与した内容証明郵便を送りたい
という段階であれば、行政書士による内容証明郵便の作成・発送代行は利用しやすい選択肢です。
フォンス行政書士事務所では、原案のみ作成プランは5,500円(税込)、作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)で対応しています。
会社との交渉や裁判までは考えていないけれど、自分だけで請求通知を作るのは不安。
そのような方にとって、費用を抑えながら専門家に文案作成を依頼できる点は、行政書士に依頼する大きなメリットです。
内容証明郵便の文案作成や発送代行に限れば、弁護士に依頼するより費用を抑えやすい場合があります。
ただし、行政書士は会社との代理交渉や紛争対応はできません。
すでに争いになっている場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
内容証明を専門家に依頼するメリット
内容証明郵便は、ご自身で作成して送ることもできます。
ただし、残業代の請求では、単に「残業代を払ってください」と書けばよいわけではありません。
雇用関係、勤務期間、残業していた期間、請求金額、支払期限、これまでのやり取りなどを、会社側に伝わる形で整理する必要があります。
感情的な文面を避けられる
残業代が支払われない状況では、怒りや不安が文面に出やすくなります。
しかし、内容証明郵便では、強い言葉を並べればよいわけではありません。
感情的な表現や威圧的な表現が多いと、会社側が反発したり、不要なトラブルにつながったりすることもあります。
行政書士に依頼することで、事実関係と請求内容を冷静に整理し、正式な通知文として整えやすくなります。
請求内容を明確にできる
残業代の請求では、次のような点を明確にすることが重要です。
どの会社に請求するのか
どの期間の残業代なのか
いくら支払ってほしいのか
何を根拠に請求するのか
いつまでに支払ってほしいのか
どの口座に振り込んでほしいのか
期限までに対応がない場合、次の対応を検討するのか
ここが曖昧なままだと、会社側に「何について請求されているのか分からない」と受け取られる可能性があります。
フォンス行政書士事務所では、ヒアリングを通じて事情を整理し、会社側に伝えるべき内容を文案に落とし込みます。
形式面のミスを防ぎやすい
内容証明郵便には、文字数や行数、差出方法など、一定の形式上のルールがあります。
慣れていない方が作成すると、郵便局で形式不備を指摘され、差し出しに時間がかかることがあります。
作成・発送代行フルサポートプランでは、文案作成から発送手続き、謄本・配達証明の整理までまとめて対応します。
行政書士名義・職印付きで送付できる
フォンス行政書士事務所の作成・発送代行フルサポートプランでは、行政書士名義・職印付きで内容証明郵便を送付できます。
個人名だけで送る通知と、専門家が関与して送る通知では、会社側の受け止め方が変わる場合があります。
もちろん、行政書士名義で送ったからといって、必ず残業代が支払われるわけではありません。
しかし、こちらが正式な対応を進めていることを伝え、会社側に放置しにくい通知として受け止めてもらいやすくなる場合があります。
フォンス行政書士事務所の料金
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成について、依頼しやすい料金設定を設けています。
「まずは文案だけ整えてほしい」という方にも、「行政書士名義・職印付きで発送まで任せたい」という方にも対応できます。
原案のみ作成プラン:5,500円(税込)
内容証明郵便の原案を作成し、データで納品するプランです。
ご自身で印刷・発送される方や、できるだけ費用を抑えて専門家に文面を整えてほしい方に向いています。
残業代の請求内容、勤務期間、未払い期間、請求金額、支払期限、振込先、これまでの経緯などを整理したうえで、内容証明郵便として使いやすい文案を作成します。
修正は2回まで無料で対応いたします。
なお、このプランでは、作成代理人としての行政書士名の記名はいたしません。
作成・発送代行フルサポートプラン:9,900円(税込)
原案作成から、内容証明郵便の発送、配達証明・謄本の受領までをまとめて代行するプランです。
行政書士が文案を整えたうえで、発送手続きまで対応します。
お客様は、内容をご確認いただくだけで進められます。
行政書士名義・職印付きで送付できるため、専門家が関与していることを会社側に伝えたい方に適しています。
次のような方には、作成・発送代行フルサポートプランをおすすめします。
自分で内容証明を出すのが不安
文面だけでなく発送手続きまで任せたい
行政書士名義・職印付きで送付したい
会社に正式な通知として受け取ってほしい
謄本や配達証明の管理まで任せたい
郵送料は行政書士報酬とは別に必要です。
オプションサービス
必要に応じて、次のオプションもご利用いただけます。
オプション | 料金 |
|---|---|
裁判所内郵便局から発送オプション | 11,000円(税込) |
お客様の住所を伏せて配送オプション | 5,500円(税込) |
裁判所内郵便局から発送するオプションは、大阪高等裁判所内の郵便局から内容証明郵便を発送するものです。
内容証明郵便としての法的な効果が変わるわけではありません。
ただし、発送場所の表示により、通常の私信とは異なる印象を与えやすくなる場合があります。
また、相手方にご自宅住所を知られたくない場合には、当事務所の住所を連絡先として記載する方法を検討できる場合があります。
事案によって適切な記載方法が異なりますので、ご希望の場合は個別にご相談ください。
原案のみ作成プランとフルサポートプランの選び方
費用をできるだけ抑えたい方、ご自身で郵便局に行ける方は、原案のみ作成プランでも対応可能です。
一方で、残業代の請求では、会社に正式な通知として受け取ってもらうことが重要です。
次のような方は、作成・発送代行フルサポートプランが向いています。
内容証明郵便を出すのが初めて
郵便局での手続きが不安
会社に本気度を伝えたい
行政書士名義・職印付きで送りたい
配達証明や謄本の管理まで任せたい
自分の名前だけで送ることに不安がある
忙しくて発送手続きまで行う時間がない
9,900円(税込)で文案作成から発送代行まで対応できるため、「まずは一通、正式な残業代の請求通知を送りたい」という方に利用しやすいプランです。
もちろん、交渉、労働審判、訴訟、複雑な残業代請求などが必要な場合には弁護士への相談が適切です。
しかし、まだ紛争性が顕在化しておらず、まずは請求内容を整理して会社に通知したい段階であれば、行政書士の内容証明作成は費用面でも利用しやすい方法です。
「いきなり高額な費用をかけるのは不安」
「まずは正式な内容証明を一通送りたい」
「費用を抑えつつ、専門家に文面を整えてほしい」
このような方は、まずは初回無料相談をご利用ください。
内容証明を送る前に準備しておくとよいもの
ご相談の際には、次のような資料があると文案を作成しやすくなります。
雇用契約書
労働条件通知書
就業規則
給与規程
給与明細
源泉徴収票
シフト表
タイムカード
勤怠システムの記録
業務日報
出勤簿
パソコンのログ
メール送信履歴
チャットの送信履歴
入退館記録
固定残業代に関する説明資料
求人票
通帳や入金履歴
会社とのメール・LINE・チャット
退職日が分かる資料
未払い期間が分かるメモ
請求したい金額
希望する支払期限
振込先口座
すべて揃っていなくても、ご相談は可能です。
「給与明細はあるが、タイムカードがない」
「固定残業代の記載はあるが、詳しい説明を受けていない」
「退職後に資料を集められるか不安」
このような場合でも、まずは現在分かっている範囲でお知らせください。
フォンス行政書士事務所では、資料を確認しながら、内容証明郵便としてどのように整理できるかを確認します。
フォンス行政書士事務所に依頼できること
フォンス行政書士事務所では、残業代の請求に関する内容証明郵便について、次のようなサポートを行っています。
事情のヒアリング
勤務先、勤務期間、請求対象期間の整理
請求金額、支払期限、これまでの経緯の整理
内容証明郵便の文案作成
必要に応じた文案の修正対応
行政書士名義・職印付きでの送付
配達証明付きでの発送
発送後の謄本・配達証明の整理
全国からのご相談対応
初回無料相談
対応地域は全国です。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方でも、公式LINE等で事情をお聞きしながら進めることができます。
「内容証明を送るべきか」
「どのプランが合っているか」
「行政書士に依頼できる内容か」
このような段階からご相談いただけます。
なお、残業代の複雑な計算、会社との代理交渉、労働審判・訴訟対応は行政書士では対応できません。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
代表者紹介

フォンス行政書士事務所の代表は、行政書士の泉 翔嵐(いずみ つばさ)です。
内容証明郵便は、ただ強い言葉を書けばよい文書ではありません。
特に残業代の請求では、勤務先、勤務期間、残業していた期間、請求金額、支払期限、これまでのやり取りなどを整理し、冷静で分かりやすい文章にすることが大切です。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお聞きしたうえで、内容証明郵便として適切な文案を作成します。
また、行政書士として対応できる範囲と、対応できない範囲も明確にお伝えします。
「自分で書くのは不安」
「会社にどう伝えればよいか分からない」
「費用を抑えながら、専門家に文案を整えてほしい」
このような方にも相談しやすい事務所でありたいと考えています。
残業代の請求について内容証明郵便をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士が対応できないケース
行政書士は、会社との代理交渉や紛争対応はできません。
次のような場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
会社が残業代の支払いを明確に拒否している
労働時間について争いになっている
残業代の計算が複雑
固定残業代の有効性について争いがある
管理監督者性について争いがある
労働者性について争いがある
解雇、退職、ハラスメントなど他の労働問題もある
労働審判や訴訟を検討している
会社との交渉を依頼したい
会社に弁護士や社労士が付いている
倒産や破産が関係している
フォンス行政書士事務所で対応できるのは、紛争性が顕在化していない段階での内容証明郵便の文案作成・発送代行です。
「まずは残業代について正式な通知を送りたい」という段階であれば、対応できる場合があります。
ご依頼の流れ
1. 公式LINEからお問い合わせ
まずは公式LINEから、お困りごとの概要をお知らせください。
次の内容を送っていただくとスムーズです。
勤務先の会社名
雇用形態
勤務期間
退職済みか在職中か
残業代を請求したい期間
請求したい金額
固定残業代の有無
タイムカード、給与明細、勤怠記録などの有無
会社とのやり取り
原案のみ作成か、発送代行まで希望するか
この段階では、分かる範囲で大丈夫です。
2. 対応可否の確認
内容を確認し、行政書士として対応できる案件かどうかを判断します。
会社との紛争や代理交渉、労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
3. プランと費用のご案内
対応可能な場合は、プランと費用をご案内します。
原案のみ作成プラン:5,500円(税込)
作成・発送代行フルサポートプラン:9,900円(税込)
オプションをご希望の場合は、あわせてお見積りします。
費用にご納得いただいたうえで進めますので、いきなり費用が発生することはありません。
4. お支払い
お見積り内容にご納得いただきましたら、費用をお支払いいただきます。
お支払い確認後、文案作成に着手します。
5. 原案作成
ヒアリング内容と資料をもとに、内容証明郵便の原案を作成します。
勤務期間、残業代の請求対象期間、請求金額、支払期限、支払方法などを整理し、会社に伝わりやすい文面に整えます。
修正は2回まで無料で対応します。
6. 内容確認・修正
作成した文案をご確認いただきます。
「もう少し柔らかい表現にしたい」
「請求金額を確認したい」
「支払期限を変更したい」
このようなご希望を確認しながら、必要に応じて修正します。
7. 内容証明郵便の発送
作成・発送代行フルサポートプランの場合は、当事務所が内容証明郵便の発送手続きを行います。
配達証明付きで発送することで、会社に届いた事実を証明しやすくなります。
8. 謄本・配達証明の整理
発送後、謄本や配達証明を整理し、お客様にお渡しします。
後日確認が必要になった場合に備え、大切に保管してください。
よくある質問
内容証明を送れば、必ず残業代を支払ってもらえますか?
いいえ。内容証明郵便を送ったからといって、必ず残業代が支払われるわけではありません。
内容証明郵便は、支払いを強制する制度ではなく、こちらの意思表示や請求内容を正式な形で残すための手段です。
ただし、請求対象期間、請求金額、支払期限を明確に伝えることで、会社側に対応を促しやすくなる場合があります。
退職後でも相談できますか?
はい。退職後でも相談できます。
退職後の未払い残業代について、内容証明郵便で請求通知を送ることを検討できる場合があります。
勤務期間、退職日、請求対象期間、給与明細、勤怠記録などが分かる資料をご用意ください。
固定残業代がある場合でも相談できますか?
はい。相談できます。
固定残業代がある場合でも、実際の残業時間や支給内容によっては、追加の残業代が問題になることがあります。
ただし、固定残業代の有効性や計算方法について争いがある場合は、弁護士や労働基準監督署への相談が適切です。
管理職でも相談できますか?
はい。相談は可能です。
会社内で管理職と呼ばれていても、当然に残業代が不要になるわけではありません。
ただし、労働基準法上の管理監督者にあたるかどうかは専門的な判断が必要で、争いになりやすい分野です。
会社が支払いを拒否している場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
タイムカードがなくても相談できますか?
タイムカードがない場合でも、相談は可能です。
シフト表、業務日報、メール送信履歴、チャット履歴、パソコンのログ、入退館記録、自分でつけていた勤務メモなどから事情を整理できる場合があります。
ただし、労働時間について会社と争いになっている場合は、行政書士では対応できないことがあります。
残業代の計算もしてもらえますか?
フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の文案作成・発送代行を行います。
請求したい金額や根拠資料がある程度整理されている場合は、その内容をもとに文案を作成できます。
一方で、複雑な残業代計算、労働時間の認定、固定残業代の有効性判断などは、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
会社と交渉してもらえますか?
いいえ。行政書士は、会社との代理交渉を行うことはできません。
フォンス行政書士事務所で対応できるのは、内容証明郵便の文案作成・発送代行などです。
会社との交渉、労働審判、訴訟対応を依頼したい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
労働基準監督署に相談した方がよいですか?
残業代の未払いが労働基準法違反に関係する場合は、労働基準監督署への相談も選択肢になります。
内容証明郵便で正式に請求する方法と、労働基準監督署へ相談する方法は、状況によって使い分けることがあります。
会社が明確に支払いを拒否している場合や、労働時間・残業代の計算で争いがある場合は、労働基準監督署や弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に頼むより費用を抑えられますか?
内容証明郵便の文案作成や発送代行に限れば、行政書士に依頼する方が費用を抑えやすい場合があります。
フォンス行政書士事務所では、原案のみ作成プランは5,500円(税込)、作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)です。
ただし、行政書士は会社との代理交渉や紛争対応はできません。
すでに争いになっている場合や、交渉・労働審判・訴訟が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。
相手が反論してきた場合も対応できますか?
会社が残業代の存在を明確に否定した場合や、労働時間・請求金額・雇用関係などについて争いになった場合は、行政書士として対応できないことがあります。
その場合は、弁護士や労働基準監督署への相談をおすすめします。
全国対応できますか?
はい。フォンス行政書士事務所では、内容証明郵便の作成・発送代行について全国対応しています。
公式LINE等で事情をお聞きし、必要な資料を確認しながら進めることができます。
大阪府内の方はもちろん、遠方の方もご相談いただけます。
急ぎでも相談できますか?
急ぎのご相談にも、可能な範囲で対応しています。
支払期限を設定したい場合、退職後に残業代を請求したい場合、会社とのやり取りを長引かせたくない場合などは、できるだけ早めにご相談ください。
内容や資料の状況によって対応可否や作成に必要な時間は異なりますので、まずは現在の状況をお知らせください。
まとめ
残業代が支払われない場合、何度も会社に連絡すること自体が大きな負担になります。
「もう少し待てば払ってくれるかもしれない」
「でも、このまま放置するのは不安」
「退職した会社に自分で連絡するのがつらい」
そのようなときは、内容証明郵便で残業代の請求内容と支払期限を正式に伝えることを検討してもよいでしょう。
内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰に対して、どのような内容の請求をしたのかを証拠として残しやすくなります。
もちろん、内容証明郵便を送っただけで、必ず残業代が支払われるわけではありません。
しかし、曖昧な催促を続けるよりも、請求対象期間、請求金額、支払期限を整理し、正式な文書で意思表示をすることには意味があります。
フォンス行政書士事務所では、残業代の請求に関する内容証明郵便の文案作成・発送代行に対応しています。
原案のみ作成プランは5,500円(税込)。
作成・発送代行フルサポートプランは9,900円(税込)です。
会社との交渉や裁判までは考えていないけれど、自分で作るのは不安。
まずは費用を抑えて、正式な残業代の請求通知を送りたい。
このような方にとって、行政書士による内容証明郵便の作成サポートは利用しやすい選択肢です。
「残業代が支払われていない」
「退職後に未払い残業代を請求したい」
「自分で内容証明を送るのは不安」
「行政書士名義・職印付きで送りたい」
このような方は、フォンス行政書士事務所へご相談ください。
初回相談は無料です。
内容証明による残業代の請求サポートをご希望の方は、公式LINEからお気軽にお問い合わせください。